NPO法人と消費者がauの提供する「誰でも割」に生じる解約金の違法性を訴えていた件で、京都地裁は契約条項の一部を無効とし、条項の使用差し止めと解約金の返還を求めた2人に合計7950円を返還するよう命じました。
携帯電話に関する契約条項の使用差し止めと利用料金の返還が命じられたのは初のケースとなります。
誰でも割
auが提供する「誰でも割」は端末価格を安く提供する分、毎月の利用料金に上乗せされるというもの。解約の制限事項としては契約から2年の間に解約を行うと9975円を課せられることとなります。
京都地裁は解約金の一部が無効と判断。
京都地裁は「誰でも割」の解約金が契約から2年もの間9975円の一定であることを指摘。具体的には消費者が最期の2ヶ月間に解約を行った場合、auが被る損害額は高くても8000円程度とし、9975円を消費者に請求するのは不当だと判断しました。
auは控訴する方針。
auはこれらの判決を受けて控訴する方針のようです。まぁ、同様の訴訟はドコモ相手にも行われていて、NPO法人や消費者の訴えを退けてる判決が出ていますからね。
正式な判決が出るまでにはまたまだ時間がかかりそうです。
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