京都地裁、ソフトバンクの途中解約金は合法と判決。
Yusuke Sakakura

Yusuke Sakakura
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2014/10/11 23:26

京都消費者契約ネットワークが問題視していたのは、契約年数で解約料が変動せず一定であるため特定の期間で解約した場合に解約料で利益が発生するというもの。
これに対して京都地裁は2年間を待たずして解約された場合の会社の損害は9975円を上回ると判断し、違法性はないとしました。
ドコモやauについても同様の件で訴訟を起こされており、ドコモについては今回のソフトバンクモバイル同様に原告側の請求が棄却されていますが、auについては特定の期間で違法性が認められています。(auは控訴する方針)
解約料が一定なのは変動する解約料の中間値を取って帳尻合わせてるなら問題ないと思いますがそこら辺がどうなっているのか気になりますね。
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