消費者保護を強化することを目的とした改正法が2016年5月21日より施行されます。
この改正法には、クーリングオフに似た「初期契約解除制度」が含まれており、スマートフォンの契約から8日以内であれば条件付きで回線と端末を解約することが可能になります。
2016年5月から「初期契約解除制度」導入、スマホの回線と端末の一部解約が可能に
総務省が24日に公開した「電気通信事業法改正に伴う消費者保護ルールの整備等について」によると、2016年5月21日より「初期契約解除制度」の導入を含む法改正(電気通信事業法等の一部)が施行されるとのこと。
「初期契約解除制度」の施行により、契約から8日以内であれば固定回線や携帯電話などの移動回線を事業者の同意を得ずに解約することが可能になります。
解約時に支払う料金は解約までの利用料金や事務手数料、工事料のみとのこと。
また、スマートフォンや携帯電話などの移動回線の解約においては代替的措置(確認措置)によって“電波のつながり具合や事業者による説明等が不十分であった場合”という条件付きで解約が可能になります。回線だけでなく、端末の解約も可能、プリペイドサービスは対象外とのこと。
なお、同改正法には「初期契約解除制度の導入」だけでなく、以下も含まれています。
- 「説明義務の充実」:2年縛りにおける自動更新の事前通知を義務付け など
- 「書面の交付義務の導入」:複雑な料金割引の仕組みを図で示すことの義務付け など
- 「代理店に対する指導等措置の導入」:代理店が独自に提供するオプション・キャッシュバックを書面で明確化することの担保 など
- 「勧誘継続行為・不実告知等の禁止」:求められない勧誘を継続する行為や契約の重要事項を故意に事実を告げないことを禁止し、罰則を設ける など
コメントを残す