
公正取引委員会がGoogleに対して、独占禁止法違反に基づく排除措置命令を行いました。
これは、AndroidスマートフォンにGoogle Playストアを搭載する条件として、検索アプリやGoogle Chromeの搭載を求めたり、検索広告の収益分配と引き換えに、他社が提供する検索サービスの排除を求めていた行為に対する命令です。
この命令を受けて、Googleは「遺憾の意を表明します」とコメントを発表しました。
Googleは「契約は任意で、競争を促進している」と反論
Googleは、今回の排除措置命令について、日本国内の消費者やスマホメーカー、キャリアに利益をもたらしてきたアプリ配信およびプロモーション契約に重大な変更を求めるものだと指摘。
そのうえで、これらの契約は強制ではなく、あくまでもメーカーやキャリアが自らの判断で選択しているもので、Googleが提供する最高のサービスを自ら選択していると主張しています。
また、Googleとの契約は任意であることを理由に、競争を阻害せず、消費者の選択肢も減らすものではないとし、むしろ日本のモバイルエコシステムを支える重要な基盤になっていると強調しています。
さらに、検索広告の収益分配については、デパートの入り口付近の商品プロモーションで、デパートがファッションブランドから対価を受ける仕組みと同じと表現しています。
メーカーがGoogleサービスを任意で搭載することで、Android以外のスマートフォン(つまりiPhone)に対する競争力を高め、コスト削減や価格の多様化にもつながっており、市場競争を阻害するものではなく、むしろ促進するものとしています。
また、2025年末に全面施行予定の「スマホソフトウェア競争促進法」により、検索エンジンの選択画面が義務付けることで、公取委が懸念する問題も解消されるとの認識を示しています。
Googleは、今回の排除措置命令を慎重に検討し、日本の消費者・スマホメーカー・キャリアにとって競争力のある選択肢であり続けられるよう、公取委と協力して取り組むとしています。
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