Apple Japanと携帯3社が年間の注文数量や月月割などの端末購入補助の提供を義務付けていた「iPhone Agreement」に基づいてiPhoneを販売していることが明らかになった。
公正取引委員会は、「iPhone Agreement」の一部が独占禁止法上問題となり得ると指摘したが、4社は契約を改定することで問題を解消した。契約の改定によって携帯3社はiPhone向けの新しい料金プランの提供が可能になるが、ドコモはわかりやすい料金プランの提供を検討していく方針を明らかにした。
月々サポートがない代わりに基本料金が安くなるプランを検討?
公正取引委員会は、iPhoneの販売に関して様々な制限が定められた「iPhone Agreement」が独占禁止法上問題になり得るとして2016年10月から審査を開始。
審査項目の大部分は問題なしとされたが、Apple Japanが月々サポートや毎月割、月月割といった端末購入補助の提供を携帯3社に義務付けていた契約内容については“独占禁止法上問題となり得る”と指摘した。
問題とされた契約内容によって消費者に影響を及ぼした事例がある。2017年7月、auが新料金プラン「ピタットプラン」「フラットプラン」の提供を開始したが、このプランが毎月の基本料を抑える代わりに端末購入補助である毎月割を提供しないという仕組みだったため、auは同年9月までiPhoneユーザーに提供できなかった。
公正取引委員会の審査後、「iPhone Agreement」を改定し携帯3社はiPhoneにも端末購入補助のないプランを提供可能になった。朝日新聞によれば、auとソフトバンクはコメントを控えたものの、ドコモは「iPhoneの販売方法に一定の選択肢が増えたことは事実。お客にメリットがあり、分かりやすい料金プランが提供できるか検討していく」とのコメントを発表したという。
既にドコモは端末購入補助がないかわりに毎月の料金からずっと1,500円を割り引く「docomo with」の提供しているが、現在docomo withの対象機種にiPhoneは入っていない。
「iPhone Agreement」の改定によってiPhoneがdocomo withの対象機種に加える可能性はある。ただし、docomo withの対象機種は性能が抑えられたライトモデルに限られていることから、iPhone SEや旧機種となるiPhone 7などに限定されるかもしれない。
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