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総務省、携帯電話やスマホで発生した通信事故の報告義務をより厳しくする方針ー報告手段も充実化

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Yusuke Sakakura更新日:2014/10/11 23:28
総務省、携帯電話やスマホで発生した通信事故の報告義務をより厳しくする方針ー報告手段も充実化
Photo By West Midlands Police
通信障害などが原因で携帯電話やスマートフォンにて音声通話やメールサービスが利用できなくなった時は、ドコモなどの事業者はウェブサイト等で障害の状況などを公開する報告義務があります。

報告の基準に関しては1984年に固定電話を前提として決定されてから変更されておらず、時代に則したものではないとして総務省は報告基準を変更する方針を示しました。

サービスごとに報告基準が設定される方針

現在、通信障害が発生した場合の報告基準は一律「3万人以上に影響があり、障害が2時間以上続く場合」とされています。

ただ、三菱総合研究所が実施したアンケートによると、ユーザーはサービスごとに異なる報告基準であるべきとしていることから、総務省は以下4つのサービスに分類し、それぞれに報告基準を設けるとしています。

今後も検討される方針で決定されたものではありませんが、今回示された報告基準は以下のとおりです。
音声サービス
(緊急通報を扱うもの)
1時間以上継続し3万人以上に影響がある場合
音声サービス
(緊急通報を扱わないもの)
2時間以上継続し3万人以上に影響がある場合
または
1時間以上継続し10万人以上に影響がある場合
データ通信サービス・専用サービス2時間以上継続し3万人以上に影響がある場合
または
1時間以上継続し100万人以上に影響がある場合
無料のインターネット関連サービス
(IP電話など)
12時間以上継続し100万人以上に影響がある場合
または
24時間以上継続し10万人以上に影響がある場合

ユーザーへの情報提供の手段や内容も変更される方針

重大な事故が発生した場合の報告手段については適切な方法とされており、詳細には決められていません。

キャリアは障害の内容や障害復旧の見込み、障害の原因などを記載してウェブサイトに公開しており、最近ではTwitterやFacebookなどのSNSを活用して報告されていますが、それでも事故報告は十分に行き届いてないように思えます。

この情報提供の手段においても総務省は情報提供の充実を図るとしています。

▼総務省が公開した報告資料はこちらから確認できます
多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方について(PDF)
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