6月21日、東京高等裁判所は、携帯電話やスマートフォンでテレビを視聴できるワンセグ機能付きのスマートフォンや携帯電話を所有するだけで結ばされたNHKの受信契約は無効として、東京都葛飾区議の男性が受信料の変換と受信契約の無効を求めた訴訟の判決で一審の判決を支持し、控訴を棄却した。
ワンセグ対応のスマートフォンも受信機の設置に該当すると判断
放送法では受信設備を設置するとNHKとの受信契約が義務付けられているが、ワンセグに対応した携帯電話やスマートフォンが受信機の設置に該当するかは示されていない。
前回の地裁判決では設置を「受信機が一定の場所に置かれるだけでなく使用できる状態の受信機を管理、支配する意味だ」として受信契約は有効と認定された。毎日新聞によれば、東京高裁の萩原秀紀裁判長は「受信機を管理、支配するという観念的、抽象的な意味であると解するのが相当」とし、ワンセグ付き携帯電話でテレビを受信する者にも適用されると述べたそうだ。区議の男性は上告する方針とのこと。
ドコモ・au・ソフトバンクが販売する携帯電話やスマートフォンにはワンセグまたはフルセグ機能が搭載されていることがほとんど。利用者にNHKどころかテレビを視聴する意志がなくてもNHK受信料の支払い義務が発生することになってしまう。どうしてもNHK受信料を支払いたくなければ、ワンセグ機能を持つスマートフォンや携帯電話を破棄し、ワンセグに対応していないiPhoneを使うか、対応していない機種が多い海外製のSIMフリースマートフォンを購入するしかない。
キャリアやメーカーにはワンセグ機能のない携帯電話やスマートフォンを販売して欲しいが、ワンセグは災害用に役立つ機能であるため機能を削除するのも難しそうだ。
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