2014/10/11 23:23

携帯電話に私的録音録画補償金は適用されず。

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Y.Sakakura

携帯電話に私的録音録画補償金は適用されず。

以前「iPodやPC、携帯電話などが録画補償金の対象に?」とお伝えしましたが、携帯電話やパソコンは「主な用途が録音・録画とはいえない」として課金の対象にはなりませんでした。

明らかに2重課金。携帯電話にかからなくても・・・。

フジサンケイビジネスアイ 総合/iPodも著作権料上乗せ 携帯は見送り 文化庁方針

この記事によると、文化庁ではDVD専用レコーダーなどの販売価格に、著作権料に当たる補償金を上乗せしている著作権保護制度の対象として「iPod」などの携帯音楽プレーヤーやハードディスク内蔵型の録画機器を加える制度改正案を決めたとのこと。課金する予定だったPCと携帯電話は主な用途が録画や録音とは言えず、課金の対象外としました。

とにかく良かったです。課金価格が商品価格の数%ということで高額な携帯電話では何千円と徴収される事になりますからね。

iPodやPC、携帯電話などが録画補償金の対象に?

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コメント
  • 匿名
    18年前
    残念ながら、世の中のお偉いさんは年寄りばかりだからな。 たいして分かってないのに居座っていやがる無能ばっかり。空気読んでどきゃあいいのに。。。
  • 匿名
    18年前
    なんでもかんでも金せびりやがって
  • 18年前
    HDDもオーディオプレイヤーも二重課税になるだろ… 文化庁は無能な古老の集まりなのかよ

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