NHKの受信料窓口ページのよく頂く質問のページに以下の様な内容が掲載されています。
Q.パソコンや携帯電話でテレビ(ワンセグを含む)を見る場合も、受信料を支払うの?
A.NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第32条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」ですので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要です。
NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。
ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般の家庭でテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台のテレビを所有している場合に必要な受信契約は1件となります。
一方、事業所の場合は、従来どおり設置場所ごとの受信契約が必要となります。
さすがにやりすぎ?!
東京新聞:ワンセグ付き携帯電話 テレビなし、でも受信料 :放送芸能(TOKYO Web)
NHKを視聴することのできる製品はテレビだけでなく、携帯電話やポータブルTVなどがあり、それらに受信料を請求するというのはわからなくもないんですが、今や携帯電話にはワンセグが必ずと言っていいほど搭載されています。
ワンセグはユーザーが望まなくても搭載され、NHKを視聴したことも無いのに受信料を請求されるのは納得がいかないという人がいて当たり前ですよね。
さらに驚いたのは「事業所の場合は、従来どおり設置場所ごとの受信契約が必要となります。」という文章。
ワンセグは携帯電話に搭載されており、1つの場所に留まることが実質不可能です。事業所にワンセグ付き携帯電話を利用している人が一人でも存在するとしたらどういった定義で受信契約を行うのか気になります。
このようにNHKの受信料金体型が古すぎて今の時代についていけていないのは明確。受信料金を請求するのであれば、NHKはBSやその他の有料チャンネルと同じ扱いにして、受信料を払わなければ視聴できない仕組みを作るべきではないでしょうか。
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