
公正取引委員会がスマホソフトウェア競争促進法にもとづき、Google、Apple、iTunesの3社を特定ソフトウェア事業者に指定しました。
これにより、3社は他社によるアプリストアの提供を妨げたり、アプリ内課金で他社の決済システムの利用を制限することが禁止されます。
たとえば、AppleはこれまでApp Store以外のアプリストアを認めていませんでしたが、同法によりその制限が禁じられ、他社によるアプリストアの提供が可能になります。
法成立の際にEpicはアプリストア「Epic Games ストア」および「フォートナイト」を2025年後半に提供すると明言しています。
野良アプリのダウンロード規制は可能
指定事業社の禁止事項と遵守事項には、アプリストアや課金システム以外にも以下が含まれます。
主な禁止事項と遵守事項
- 他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない
- 他の課金システムを利用することを妨げてはならない
- 正当化事由あり
- デフォルト設定を簡易な操作により変更できるようにするとともに、ブラウザ等の選択画面を表示しなければならない
- 検索において、自社のサービスを、正当な理由がないのに、競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはならない
- 取得したデータを競合サービスの提供のために使用してはならない
- アプリ事業者が、OSにより制御される機能を自社と同等の性能で利用することを妨げてはならない
- 正当化事由あり
一方、セキュリティリスクの高い野良アプリ(Webサイト経由で直接ダウンロードするアプリ)の解放については、特定ソフトウェア事業者に対して義務付けられていません。
スマホソフトウェア競争促進法は、特定ソフトウェア(OS・アプリストア・ブラウザ・検索エンジン)の提供において、公正な競争環境を整備することを目的とした法律です。違反があった場合には、売上の20%を上限に課徴金が科される可能性があります。
公正取引委員会は、法律の全面施行を2025年12月18日までに行う予定です。
- | 公正取引委員会
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