テレビを視聴できるワンセグ付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかを争った訴訟でさいたま地裁は支払う必要はないとの判決を下しました。
ワンセグ携帯は受信設備の「設置」には当たらず、受信料の支払い不要に
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議は、ワンセグ付き携帯電話の所有は放送法64条1項にある「受信設備を設置した者」には該当せず、NHK受信料を支払う必要はないと主張するのに対し、NHKは放送を受信できる状態にあり、NHK受信料を支払う必要があると主張していました。
さいたま地裁は放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグ付き携帯電話の所有は「携帯」であり「設置」には当たらないとして、NHK受信料を支払う必要はないとの判断を示したようです。
裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。
判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことなので、主張が認められて喜ばしい。NHKには間違って契約させられていた方に真摯に対応していただきたい」と話している。
- 引用元
- 弁護士ドットコム
NHK、受信料制度の見直しに着手するとの報道も
今回の判決を受けてTwitterでは「当たり前の判決」「どうせ法律を変えられてしまう」「まだ地裁だからわからない」といった声があがっています。
なお、NHKはインターネットサービスを拡大すると共に、受信料制度の見直しに着手するという報じられ、支払い条件を「全世帯」または「スマートフォンやタブレット、PCなどネットにつながる機器を所有する世帯」に変更する案が浮上したと報じられています。
受信申し込み、利用実態がなくとも受信料を請求するといった普通ならば考えられない行為が法で認められていることに疑問を感じざるを得ません。
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