時事通信によると、埼玉県朝霞市の男性がテレビを視聴できるワンセグ機能付きのスマートフォンや携帯電話を所有するだけでNHKの受信料を支払う必要があるのか確認を求めていた裁判にて最高裁判所は原告側の上告を退ける決定をした。
2016年にはさいたま地裁が支払う必要なしとの判決を出していたが、それ以後に支払い義務ありの判決が出ていた。最高裁が上告を退けたことで判断が確定したことになる。
将来的にはスマホやタブレットの所有でNHK受信料の支払い義務ありに?
埼玉県朝霞市の男性は、ワンセグ機能の「所有」が放送法64条1項で定める“受信設備を「設置」した者”には該当せず、NHK受信料を支払う必要はないと主張していたが、第二審東京高裁では携帯型ラジオの存在を理由に「設置」には「携帯」も含むと理解すべきとして男性の訴えを認めなかった。
ワンセグ機能とNHK受信料に関連する同様の裁判は複数起こされており、東京都葛飾区の男性はワンセグ機能付きの機種を所有するだけで結ばされた受信契約は無効として受信契約の無効と支払った受信料の返還を求めたが、東京地裁は「ワンセグ機能付き携帯電話を持っていれば、契約を結ばなければならない」として請求を棄却した。
男性は控訴したが、東京高等裁判所は一審の判決を支持して控訴を棄却していた。
なお、NHKのネット配信を可能にする放送法改正案が3月5日に閣議決定された。今のところNHKのネット配信は受信契約を結んでいる世帯向けのサービスで契約がなければ画面上にメッセージが表示され番組を見ることはできない。しかし、将来的にはインターネットの契約やスマートフォンやタブレット、PCなどインターネットにつながるデバイスの所有で受信料の支払い義務があるように放送法が改正される可能性もある。
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